郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は,同人名義の受領書を偽造したものとして,有印私文書偽造罪を構成する。
最高裁判所第2小法廷決定/平成16年(あ)第761号
平成16年11月30日
有印私文書偽造,同行使,詐欺,公正証書原本不実記載,同行使被告事件
【判示事項】 1 郵便送達報告書の受領書の押印又は署名欄に他人の氏名を冒書する行為と有印私文書偽造罪の成否
2 他人あての送達書類を廃棄するだけの意図で他人を装って受領する行為について詐欺罪における不法領得の意思が認められないとされた事例
【判決要旨】 1 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は,同人名義の受領書を偽造したものとして,有印私文書偽造罪を構成する。
2 支払督促の債務者を装い郵便配達員を欺いて支払督促正本を受領することにより,送達が適式にされたものとして支払督促の効力を生じさせ,債務者から督促異議申立ての機会を奪ったまま確定させて,その財産を差し押さえようとしたが,支払督促正本はそのまま廃棄するだけで外に何らかの用途に利用,処分する意思がなかったという判示の事実関係の下では,支払督促正本に対する詐欺罪における不法領得の意思を認めることはできない。
【参照条文】 刑法159-1
刑法161-1
民事訴訟法99
民事訴訟法109
郵便法(平14法98号改正前)66
刑法246-1
民事訴訟法第7編督促手続
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集58巻8号1005頁