有期雇用と年次有給休暇 東京地方裁判所判決平成9年12月1日 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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有期雇用と年次有給休暇

 

東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第7094号

平成9年12月1日

年次有給休暇請求権確認等請求事件

【判示事項】    1 毎年雇用期間1年の契約を繰り返し締結していても、途中中断することなく引き続き雇用されている労働者には、労基法39条2項所定の日数の年次有給休暇が与えられる

2 未消化の年休は翌年度に繰越しが認められる

【参照条文】    労働基準法39-1

          労働基準法39-2

【掲載誌】     判例タイムズ984号174頁

          労働判例729号26頁