厚生大臣が,昭和51年12月に,クリスマシンの製造を承認するに当たり,添付文書に所要の指示・警告を記載させる措置を怠った違法があるとされた事例
名古屋地方裁判所/平成15年(ワ)第2592号
平成19年7月31日
損害賠償請求事件
【判示事項】 1 厚生大臣が,非加熱フィブリノゲン製剤の製造を承認するに当たり,適応を先天性低フィブリノゲン血症に限定しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
2 厚生大臣が,非加熱フィブリノゲン製剤の製造を承認した後,後天性低フィブリノゲン血症をその適応から削除しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
3 厚生大臣が,加熱フィブリノゲン製剤の製造を承認するに当たり,適応を先天性低フィブリノゲン血症に限定しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
4 厚生大臣が,昭和51年4月及び昭和62年4月に,フィブリノゲン製剤の製造を承認するに当たり,添付文書に所要の指示・警告を記載させる措置を怠った違法があるとされた事例
5 厚生大臣が,第Ⅳ因子複合体製剤(クリスマシン及びPPSB-ニチヤク)の製造を承認するに当たり,適応を先天性血液凝固第Ⅳ因子欠乏症(血友病B)に限定しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
6 厚生大臣が,クリスマシン及びPPSB-ニチヤクの製造承認後,後天性疾患をその適応から削除しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
7 厚生大臣が,昭和51年12月に,クリスマシンの製造を承認するに当たり,添付文書に所要の指示・警告を記載させる措置を怠った違法があるとされた事例
8 厚生大臣が,昭和51年12月にクリスマシンの製造承認をしたころ,PPSB-ニチヤクについて,添付文書に所要の指示・警告を記載させる措置を怠った違法があるとされた事例
【参照条文】 国家賠償法1-1
【掲載誌】 訟務月報54巻10号2143頁