村長が村条例にしたがわずに給与所得者に対し、村民税の過少賦課徴収をしたことが背任行為にあたるとさ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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村長が村条例にしたがわずに給与所得者に対し、村民税の過少賦課徴収をしたことが背任行為にあたるとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷決定/昭和44年(あ)第10号

昭和47年3月2日

背任被告事件

【判示事項】    村長が村条例にしたがわずに給与所得者に対し、村民税の過少賦課徴収をしたことが背任行為にあたるとされた事例

【判決要旨】    村長が、給与所得を有する村民税納税義務者に対する所得割の賦課に際し、村条例の規定にしたがって課税総所得金額を算定せず、村条例になんら規定がないのに、総収入金額から、それが111万円以下のものについてはその39パーセントにあたる金額を、それが111万円をこえるものについては39万円を、それぞれ控除し、それに相応する額の過少賦課をしたうえ、同額の過少徴収をすることは、法例上許されず、村長の任務に違背する行為である。

【参照条文】    刑法247

          地方税法(昭和39年法律第29号による改正前のもの)313-1

          地方税法(昭和39年法律第29号による改正前のもの)313-2

          地方税法314の2-1

          地方税法3-1

          所得税法(昭和22年法律第27号)9-1(昭和39年法律第20号による改正前のもの)

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集26巻2号67頁