原告が,①電話等により無価値の投資商品等の購入を勧誘した被告ら並びに従業員が同商品等を高い値段で買い取るなどと虚偽の説明をした被告会社及び代表取締役に対し,価値があると誤信させられ購入代金を支払わされたとし,②IP電話機を貸与した会社及び当時の代表者に対し,従業員が本人確認義務を怠ったことで①の不法行為を幇助したとして,共同不法行為責任等に基づき損害賠償を求めた事案。
東京地方裁判所判決/平成26年(ワ)第21388号
平成29年2月24日
損害賠償請求事件
【判示事項】 原告が,①電話等により無価値の投資商品等の購入を勧誘した被告ら並びに従業員が同商品等を高い値段で買い取るなどと虚偽の説明をした被告会社及び代表取締役に対し,価値があると誤信させられ購入代金を支払わされたとし,②IP電話機を貸与した会社及び当時の代表者に対し,従業員が本人確認義務を怠ったことで①の不法行為を幇助したとして,共同不法行為責任等に基づき損害賠償を求めた事案。
裁判所は,①請求につき,2名を除く被告ら5名は共謀して組織的1体的に欺罔行為をしていたとし,被告会社に従業員の欺罔行為による使用者責任を認め,代表取締役は使用者の詐欺行為を過失により幇助したとして認容し,②請求は,一部電話番号に係る本人確認義務違反の限度で原告主張を採用できるとして1部認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載