発明の名称を「電子記録債権の決済方法,および債権管理サーバ」とする発明に係る特許出願の拒絶査定不服審判請求不成立審決に対する取消訴訟。
知的財産高等裁判所判決/令和元年(行ケ)第10110号
令和2年6月18日
【判示事項】 発明の名称を「電子記録債権の決済方法,および債権管理サーバ」とする発明に係る特許出願の拒絶査定不服審判請求不成立審決に対する取消訴訟。
裁判所は,本願発明は,特許法2条1項の「自然法則を利用した技術的思想の創作」とはいえないから,同法29条1項柱書に規定する要件を満たしておらず,特許を受けることができないものである旨判断した本件審決に誤りはなく,原告主張の取消事由1(発明該当性の誤り)は理由がないから,取消事由2(進歩性の判断の誤り)について判断するまでもなく,本件審決に違法は認められないとして請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載