地方税法122条1項の不納入罪の成立と更正処分との関係 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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地方税法122条1項の不納入罪の成立と更正処分との関係

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和58年(あ)第508号

昭和59年10月15日

地方税法違反被告事件

【判示事項】    1、地方税法122条1項の不納入罪の成立と更正処分との関係

2、計算違いによる超過請求代金が地方税法113条2項にいう料金にあたるとされた事例

【判決要旨】    1、地方税法122条1項の不納入罪は、特別徴収義務者が同法119条2項の規定により撤収して納入すべき料理飲食等消費税に係る納入金を納入しないで法定の期限を経過することにより直ちに成立し、右期限後に都道府県知事が更正処分を行ったとしても、不納入罪の成立になんら消長を来さない。

2、バーの経営者が利用客から支払いを受けた飲食代金の中に、計算違いのため、備付けの料金表に表示された金額を超えて請求した部分が含まれていたとしても、超過部分が僅少であり、利用客においてなんら異議をとどめることなくこれを支払っていることなど、本件の事実関係(原判文参照)の下においては、右超過部分も、地方税法113条2項にいう料金にあたる。

【参照条文】    地方税法122-1

          地方税法119-2

          地方税法124

          地方税法113

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集38巻10号2829頁