自動車運転代行業のフランチャイズ契約に関し、フランチャイザーのフランチャイジーに対する信義則上の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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自動車運転代行業のフランチャイズ契約に関し、フランチャイザーのフランチャイジーに対する信義則上の保護義務違反に基づく加盟金相当額についての損害賠償請求が認められた事例(過失相殺4割)

 

さいたま地方裁判所判決/平成16年(ワ)第827号

平成18年12月8日

損害賠償請求事件

【判示事項】    自動車運転代行業のフランチャイズ契約に関し、フランチャイザーのフランチャイジーに対する信義則上の保護義務違反に基づく加盟金相当額についての損害賠償請求が認められた事例(過失相殺4割)

【参照条文】    民法415

          民法709

          自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律2

【掲載誌】     判例時報1987号69頁