本邦に本店のある株式会社の代表取締役が、所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。)2 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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本邦に本店のある株式会社の代表取締役が、所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。)2条1項3号の「居住者」に当たるものの、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所又は居所を有している個人であるともいえないとして、同項4号の「非永住者」に該当すると認定された事例

 

東京地方裁判所判決/平成21年(行ウ)第310号、平成21年(行ウ)第316号、平成22年(行ウ)第60号

平成25年5月30日

所得税決定処分取消等請求(第1事件)、源泉所得税納税告知処分取消等請求(第2事件)、市民税及び県民税賦課決定処分取消等請求(第3事件)事件

【判示事項】    本邦に本店のある株式会社の代表取締役が、所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。)2条1項3号の「居住者」に当たるものの、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所又は居所を有している個人であるともいえないとして、同項4号の「非永住者」に該当すると認定された事例

【参照条文】    所得税法(平18法10号による改正前のもの)2-1

【掲載誌】     判例時報2208号6頁

          税務訴訟資料263号順号12227