地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合と地方税法14条の10に規定する法定納期限等 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合と地方税法14条の10に規定する法定納期限等

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和60年(オ)第109号

平成元年7月14日

支払表異議事件

【判示事項】    地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合と地方税法14条の10に規定する法定納期限等

【判決要旨】    地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合における地方税法14条の10に規定する法定納期限等は、各連隊納入義務者ごとに行われる税額確定手続に応じて相対的に定まる。

【参照条文】    地方税法10

          地方税法14の9-1

          地方税法14の10

          民法440

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事157号403頁

          判例タイムズ710号112頁

          金融・商事判例832号3頁

          判例時報1327号21頁