貸金業法(平成15年改正)47条2号,11条1項に違反して無登録で貸金業を営む行為と出資法(平成 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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貸金業法(平成15年改正)47条2号,11条1項に違反して無登録で貸金業を営む行為と出資法(平成15年改正前)5条2項の制限超過利息を受領する行為は、併合罪の関係にある。

 組織犯罪処罰法10条1項の犯罪収益等の取得につき仮装する行為と出資法(平成15年改正前)5条2項の制限超過利息を受領する行為とが併合罪の関係にあるとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷決定/平成16年(あ)第2723号

平成17年8月1日

貸金業の規制等に関する法律違反,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

【判示事項】    1 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(平成15年法律第136号による改正前のもの)5条2項所定の行為が反復累行された場合の罪数

2 貸金業の規制等に関する法律(平成15年法律第136号による改正前のもの)47条2号,11条1項に違反して無登録で貸金業を営む行為と出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(平成15年法律第136号による改正前のもの)5条2項の制限超過利息を受領する行為との罪数関係

3 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項の犯罪収益等の取得につき仮装する行為と出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(平成15年法律第136号による改正前のもの)5条2項の制限超過利息を受領する行為とが併合罪の関係にあるとされた事例

【判決要旨】    1 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(平成15年法律第136号による改正前のもの)5条2項所定の行為は,反復累行されても,特段の事情のない限り,個々の契約又は受領ごとに一罪が成立し,併合罪となる。

2 貸金業の規制等に関する法律(平成15年法律第136号による改正前のもの)47条2号,11条1項に違反して無登録で貸金業を営む行為と,業として金銭の貸付けを行う中で個別的に出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(平成15年法律第136号による改正前のもの)5条2項の制限超過利息を受領する行為とは,刑法54条1項の観念的競合又は牽連犯ではなく,併合罪の関係にある。

3 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(平成15年法律第136号による改正前のもの)5条2項の制限超過利息の取得につき継続的に事実を仮装する意図で,架空人名義の銀行預金口座を入手し,同口座に元金及び利息を振り込ませることにより,上記架空人が犯罪収益等を取得したものであるように仮装したなどの判示の事実関係の下においては,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項に該当する上記行為と,個別的に上記制限超過利息を受領する行為とは,刑法54条1項前段の観念的競合ではなく,併合罪の関係にある。

【参照条文】    刑法54-1

          貸金業の規制等に関する法律2-1

          貸金業の規制等に関する法律3-1

          貸金業の規制等に関する法律11-1

          貸金業の規制等に関する法律(平15法136号改正前)47

          組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10-1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集59巻6号676頁