無登録貸金業を組織的に営んだものでない場合にも,組織犯罪処罰法の適用があり,取り立てた金員は,同 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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無登録貸金業を組織的に営んだものでない場合にも,組織犯罪処罰法の適用があり,取り立てた金員は,同法の「犯罪収益等」に該当する

 

福岡高等裁判所判決/平成15年(う)第76号

平成15年10月22日

貸金業の規制等に関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

【判示事項】    無登録貸金業を組織的に営んだものでない場合にも,組織犯罪処罰法の適用があり,取り立てた金員は,同法の「犯罪収益等」に該当する

【参照条文】    組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2

          組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10-1

          貸金業の規制等に関する法律47

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集平成15年156頁