東日本大震災の際に生じた原子力発電所の事故により被った損害に関して受領した賠償金を法人税の所得金 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東日本大震災の際に生じた原子力発電所の事故により被った損害に関して受領した賠償金を法人税の所得金額の計算上,損金の額に算入することはできないなどとしてされた法人税の更正処分等が適法とされた事例

 

東京地方裁判所判決/平成28年(行ウ)第521号

平成29年8月29日

法人税更正処分等取消請求事件

【判示事項】    東日本大震災の際に生じた原子力発電所の事故により被った損害に関して受領した賠償金を法人税の所得金額の計算上,損金の額に算入することはできないなどとしてされた法人税の更正処分等が適法とされた事例

【参照条文】    法人税法22

          平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律2-1

          東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法42

          国税通則法(平28法15号改正前)65-4

【掲載誌】     判例タイムズ1467号136頁