公職選挙法48条所定の代理投票の方法により投票を行う選挙人について,憲法15条1項,4項,43条 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公職選挙法48条所定の代理投票の方法により投票を行う選挙人について,憲法15条1項,4項,43条,44条及び14条1項に基づき,自らの希望する者を代理投票の補助者として選任を受けて投票をできる地位にあるとはいえないとされた事例

 

大阪地方裁判所判決/平成29年(行ウ)第51号

令和2年2月27日

障害者投票権確認等請求事件

【判示事項】    1 公職選挙法48条所定の代理投票の方法により投票を行う選挙人について,憲法15条1項,4項,43条,44条及び14条1項に基づき,自らの希望する者を代理投票の補助者として選任を受けて投票をできる地位にあるとはいえないとされた事例

2 国会が平成25年法律第21号による改正前の公職選挙法48条2項の規定を改正する立法措置を採ったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

3 国会が平成28年7月10日に実施された第24回参議院議員通常選挙までに公職選挙法48条2項の規定を改正する立法措置を採らなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載