免責の効力を受ける破産債権に基づく詐害行為取消権行使の許否 最高裁判所第3小法廷判決/平成8年 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

免責の効力を受ける破産債権に基づく詐害行為取消権行使の許否

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成8年(オ)第1430号

平成9年2月25日

詐害行為取消等請求事件

【判示事項】    免責の効力を受ける破産債権に基づく詐害行為取消権行使の許否

【判決要旨】    免責の効力を受ける破産債権の債権者が右債権に基づいて詐害行為取消権を行使することは許されない。

【参照条文】    民法424

          破産法366の12

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事181号509頁

          裁判所時報1190号84頁

          判例タイムズ944号116頁

          金融・商事判例1024号12頁

【解説】

 1 本判決は、債務者が自己破産をして破産免責を受けた後に、債権者が、右免責の効力を受ける債権に基づいて、債務者が自己破産の申立て前にした財産処分行為につき、詐害行為取消権を行使することは許されないとの判断を示したものである。