地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義
最高裁判所第2小法廷判決/平成26年(行ヒ)第71号
平成27年11月6日
第2次納税義務告知処分取消等請求事件
【判示事項】 地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義
【判決要旨】 地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」とは,第2次納税義務に係る納付告知時の現況において,本来の納税義務者の財産で滞納処分(交付要求及び3加差押えを含む。)により徴収することのできるものの価額が,同人に対する地方団体の徴収金の総額に満たないと客観的に認められる場合をいう。
【参照条文】 地方税法11-1
地方税法11の8
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集69巻7号1796頁
1 本件は,株式会社A(以下「A社」という。)が,東京都知事から株式会社B(以下「B社」という。)を滞納者とする都税に係る徴収金(以下「本件徴収金」という。)について地方税法11条の8の規定による第2次納税義務の納付告知(以下「本件納付告知」という。)を受けたため,A社を吸収合併したXが,Yを相手に,その取消しを求めた事案である。
第2次納税義務とは,納税義務者が租税を滞納した場合において,その財産について滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に,納税義務者と1定の関係を有する者が納税義務者に代わって租税を納付する義務をいい,国税及び地方税について,ほぼ同様の規定が設けられている(国税徴収法32条以下,地方税法11条以下)。
地方税法11条の8は,無償又は著しい低額の譲受人等の第2次納税義務について定めているところ,本件では,本件納付告知が同条にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」との要件(以下「徴収不足要件」という。)を満たすものであるか否かが争われた。