被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につきその納付等を求める旨の相続人に対する通知は地方税法(平成29年改正前)18条の2第1項1号に基づく消滅時効の中断の効力を有しない
最高裁判所第2小法廷判決/令和元年(行ヒ)第252号
令和2年6月26日
国民健康保険税処分取消請求控訴,同附帯控訴事件
【判示事項】 被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につきその納付等を求める旨の相続人に対する通知は地方税法(平成29年法律第45号による改正前のもの)18条の2第1項1号に基づく消滅時効の中断の効力を有しない
【判決要旨】 被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき,納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知は,これに係る地方税の徴収権について,地方税法(平成29年法律第45号による改正前のもの)18条の2第1項1号に基づく消滅時効の中断の効力を有しない。
【参照条文】 地方税法9
地方税法13-1
地方税法(平成29年法律第45号による改正前のもの)18の2-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集74巻4号759頁