タレントは、専属契約の締結時に人格・名誉に重大な影響を及ぼす可能性のある業務(セミヌード写真 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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タレントは、あらかじめ専属契約の締結時に人格ないし名誉に重大な影響を及ぼす可能性のある業務(セミヌード写真)への出演の応ずる旨の合意をしたとき又はこれに応ずる旨の個別の承諾をしたときを除いては、右業務への出演義務を負わないとされた事例

 

東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第17120号

平成10年9月30日

損害賠償請求事件

【判示事項】    タレントは、あらかじめ専属契約の締結時に人格ないし名誉に重大な影響を及ぼす可能性のある業務(セミヌード写真)への出演の応ずる旨の合意をしたとき又はこれに応ずる旨の個別の承諾をしたときを除いては、右業務への出演義務を負わないとされた事例

【参照条文】    民法709

【掲載誌】     判例タイムズ1039号186頁