派遣労働者が加入する組合(補助参加人)から,直接雇用実施前に団交申入れを受けた控訴人が,同申入れ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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派遣労働者が加入する組合(補助参加人)から,直接雇用実施前に団交申入れを受けた控訴人が,同申入れに応じなかったことが,不当労働行為(労組法7条2号)に該当するとした中労委の救済命令に対し,控訴人が同命令の取消しを求めた事案。

 

東京高等裁判所判決/平成23年(行コ)第145号

平成23年12月21日

中労委命令取消請求控訴事件

【判示事項】    派遣労働者が加入する組合(補助参加人)から,直接雇用実施前に団交申入れを受けた控訴人が,同申入れに応じなかったことが,不当労働行為(労組法7条2号)に該当するとした中労委の救済命令に対し,控訴人が同命令の取消しを求めた事案。

請求を棄却した原判決に対する控訴審は,控訴人と組合員らとの間には,賃金支払や労働条件についての合意が成立し,賃金の確定額等の労働条件の内容について合意に至っていない事項があっても労働契約が成立しており,団交申入れ時点で控訴人は法7条の使用者に該当する,申入れの議題は直雇用化後の労働条件に関する義務的団体交渉事項である,申入れを拒む行為が正当な理由のないことについて判断を示して控訴人の責任を明確にし,同様の不当労働行為を繰り返さない旨の文書を手交させる必要性(救済利益)は失われていない,として控訴を棄却した事例

【掲載誌】   LLI/DB 判例秘書登載 

その1審判決である

東京地方裁判所判決/平成21年(行ウ)第550号

 平成23年3月17日

中労委命令取消請求事件

【判示事項】    1 派遣労働者が加入する組合が,直接雇用実施前に,原告X社に本件団交申入れを行った時点においては,X社は,近い将来において労働契約関係が成立する現実的かつ具体的な可能性が存する状態にあったものであり,当該時点において,労働契約関係ないしはそれに隣接ないし近似する関係を基盤として成立する団体労使関係上の一方当事者として,X社は,本件団体交渉申入れに応ずるべき労働組合法7条の使用者に該当していたものとされた例

2 本件団交申入れにX社が応じなかったことにつき,X社の行為は,正当な理由なく本件団交申入れにかかる団交を拒んだものとして,労働組合法7条2号の不当労働行為に該当するとされ,X社による再審査申立てを棄却した本件中労委命令は適法であるとして,X社の請求が棄却された例

【掲載誌】     労働判例1034号87頁

          労働経済判例速報2105号13頁