会社が奨励する自主的職場体育活動において転倒、負傷したことが業務上災害とされた例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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会社が奨励する自主的職場体育活動において転倒、負傷したことが業務上災害とされた例

 

佐賀地方裁判所判決/昭和53年(行ウ)第4号

昭和57年11月5日

休業補償費不給付処分取消請求事件

【判示事項】    会社が奨励する自主的職場体育活動において転倒、負傷したことが業務上災害とされた例

【掲載誌】     労働関係民事裁判例集33巻6号937頁

          訟務月報29巻6号1103頁

          労働判例397号10頁