会社が奨励する自主的職場体育活動において転倒、負傷したことが業務上災害とされた例会社が奨励する自主的職場体育活動において転倒、負傷したことが業務上災害とされた例 佐賀地方裁判所判決/昭和53年(行ウ)第4号 昭和57年11月5日 休業補償費不給付処分取消請求事件 【判示事項】 会社が奨励する自主的職場体育活動において転倒、負傷したことが業務上災害とされた例 【掲載誌】 労働関係民事裁判例集33巻6号937頁 訟務月報29巻6号1103頁 労働判例397号10頁