被告の従業員であった原告が,被告が,原告を懲戒解雇したのは違法であり,その告知により,原告の社会的評価が著しく低下し,再就職にも支障が生じたとして,退職金及び名誉毀損による慰謝料の支払と,被告の債務不履行ないし不法行為に基づく,慰謝料の支払及び謝罪文の交付及び掲示を求めた事案
東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第18133号
平成16年7月12日
退職金等請求事件
【判示事項】 被告の従業員であった原告が,被告が,原告を懲戒解雇したのは違法であり,その告知により,原告の社会的評価が著しく低下し,再就職にも支障が生じたとして,退職金及び名誉毀損による慰謝料の支払と,被告の債務不履行ないし不法行為に基づく,慰謝料の支払及び謝罪文の交付及び掲示を求めた事案について,原告が,海外の出向先から帰国後,出社しないことをもって無断欠勤とし,懲戒解雇したのは相当性を欠き,適法性が認められないとして,被告の自己都合退職による退職金の請求に限り,これを認容し,被告にも相応の責任があるとして,その余の請求を棄却した事例
【掲載誌】 労働経済判例速報1884号13頁