被告の従業員であった原告が,被告が,原告を懲戒解雇したのは違法であり,その告知により,原告の社会 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告の従業員であった原告が,被告が,原告を懲戒解雇したのは違法であり,その告知により,原告の社会的評価が著しく低下し,再就職にも支障が生じたとして,退職金及び名誉毀損による慰謝料の支払と,被告の債務不履行ないし不法行為に基づく,慰謝料の支払及び謝罪文の交付及び掲示を求めた事案

 

東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第18133号

平成16年7月12日

退職金等請求事件

【判示事項】    被告の従業員であった原告が,被告が,原告を懲戒解雇したのは違法であり,その告知により,原告の社会的評価が著しく低下し,再就職にも支障が生じたとして,退職金及び名誉毀損による慰謝料の支払と,被告の債務不履行ないし不法行為に基づく,慰謝料の支払及び謝罪文の交付及び掲示を求めた事案について,原告が,海外の出向先から帰国後,出社しないことをもって無断欠勤とし,懲戒解雇したのは相当性を欠き,適法性が認められないとして,被告の自己都合退職による退職金の請求に限り,これを認容し,被告にも相応の責任があるとして,その余の請求を棄却した事例

【掲載誌】     労働経済判例速報1884号13頁