金融機能再生のための緊急措置に関する法律72条4項に基づいて金融再生委員会が行う資産の判定の行政 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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金融機能再生のための緊急措置に関する法律72条4項に基づいて金融再生委員会が行う資産の判定の行政処分性(積極)

 

東京高等裁判所/平成12年(行コ)第238号

判定処分取消請求事件

平成12年11月15日

【判示事項】    1 金融機能再生のための緊急措置に関する法律72条4項に基づいて金融再生委員会が行う資産の判定の判定の行政処分性(積極)

2 金融再生委員会が金融機能の再生のための緊急措置に関する法律72条4項に基づき、特別公的管理銀行の保有する資産として適当でないとの判定をした貸付債権に係る債務者は、当該判定の無効確認を求める訴えの原告適格を有しないとされた事例

【参照条文】    金融機能再生のための緊急措置に関する法律(平成11年法律第160号による改正前のもの)1

          金融機能再生のための緊急措置に関する法律(平成11年法律第160号による改正前のもの)36-1

          金融機能再生のための緊急措置に関する法律(平成11年法律第160号による改正前のもの)72-1ないし7

          預金保険法45

          預金保険法64

          行政事件訴訟法3-2

          行政事件訴訟法9

          行政事件訴訟法36

【掲載誌】     訟務月報48巻11号2747頁