知人の営む事業に対する資金援助として、その回収の見通しがほとんどないにもかかわらず、みずから借金を重ね、通常の程度を超える支出をすることは、思慮なく財産を蕩尽したものというべきであり、破産法366条の9第1号,375条1号の免責不許可事由に当たる
東京高等裁判所決定/平成16年(ラ)第72号
平成16年2月9日
免責決定に対する抗告事件
2 破産者が破産に至るまでの経緯について、故意に虚偽の陳述をし、その内容が悪質なものである場合には、破産法366条の9第3号後段を類推適用し、免責不許可の決定をすることができる
【参照条文】 破産法366
破産法375
【掲載誌】 判例タイムズ1160号296頁