知人の営む事業に対する資金援助として、その回収の見通しがほとんどないにもかかわらず、みずから借金 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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知人の営む事業に対する資金援助として、その回収の見通しがほとんどないにもかかわらず、みずから借金を重ね、通常の程度を超える支出をすることは、思慮なく財産を蕩尽したものというべきであり、破産法366条の9第1号,375条1号の免責不許可事由に当たる

 

東京高等裁判所決定/平成16年(ラ)第72号

平成16年2月9日

免責決定に対する抗告事件

【判示事項】    1 知人の営む事業に対する資金援助として、その回収の見通しがほとんどないにもかかわらず、みずから借金を重ね、あるいはその勤める会社の従業員にもサラ金等から借入れさせてまでして、通常の程度を超える支出をすることは、前後の思慮なく財産を蕩尽したものというべきであり、破産法366条の9第1号,375条1号の免責不許可事由に当たる

2 破産者が破産に至るまでの経緯について、故意に虚偽の陳述をし、その内容が悪質なものである場合には、破産法366条の9第3号後段を類推適用し、免責不許可の決定をすることができる

【参照条文】    破産法366

          破産法375

【掲載誌】     判例タイムズ1160号296頁