レストランの店長につき、労基法41条2号の「管理・監督者」にはあたらないとされた例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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レストランの店長につき、労基法41条2号の「管理・監督者」にはあたらないとされた例

 

大阪地方裁判所判決/昭和60年(ワ)第2243号

昭和61年7月30日

残業手当金請求事件

【判示事項】    1 レストランの店長につき、労基法41条2号の「管理・監督者」にはあたらないとされた例

2 右店長による時間外労働手当の支払請求が認容された例

【掲載誌】     労働判例481号51頁