レストランの店長につき、労基法41条2号の「管理・監督者」にはあたらないとされた例レストランの店長につき、労基法41条2号の「管理・監督者」にはあたらないとされた例 大阪地方裁判所判決/昭和60年(ワ)第2243号 昭和61年7月30日 残業手当金請求事件 【判示事項】 1 レストランの店長につき、労基法41条2号の「管理・監督者」にはあたらないとされた例 2 右店長による時間外労働手当の支払請求が認容された例 【掲載誌】 労働判例481号51頁