盗聴器の設置が、従業員のプライバシーを侵害するものとして、不法行為を構成するとされた例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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盗聴器の設置が、従業員のプライバシーを侵害するものとして、不法行為を構成するとされた例

 

岡山地方裁判所判決/平成元年(ワ)第752号

平成3年12月17日

賃金等請求事件

【判示事項】    1 従業員控室天井裏への盗聴器設置問題を解明するため、夜間(午後7時30分、9時過ぎ)主任宅を訪問したことに対する始末書提出命令を拒否したことを理由とする懲戒(減給)処分が無効とされた例

2 右減給分の支払い請求が認容された例

3 右盗聴器の設置が、従業員のプライバシーを侵害するものとして、不法行為を構成するとされた例

4 右行為についての慰藉料請求が認容された例

【掲載誌】     労働判例606号50頁