被告会社は、原告の取締後退任と同時に同人を解雇したものとみるべきであり、原告の退職金支払請求が認 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告会社は、原告の取締後退任と同時に同人を解雇したものとみるべきであり、原告の退職金支払請求が認容された例

 

東京地方裁判所判決/昭和59年(ワ)第10864号

昭和62年2月25日

退職金等請求事件

【判示事項】    1 取締役就任時に、いったん退職するとともに、新たな契約により従業員たる地位を併せ取得したとされた例

2 被告会社は、原告の取締後退任と同時に同人を解雇したものとみるべきものとされた例

3 右原告の退職金支払請求が認容された例

【掲載誌】     労働判例497号129頁

【解説】

(1) 本件は、原告が、従業員兼取締役として被告会社に勤務していたが、取締役退任と同時に解雇されたと主張して、退職金の支払いを求めたものである。判決は、原告は取締役就任と同時にいったん退職したものとして、原告の従業員たる地位の継続の主張はしりぞけたが、取締役就任と同時に新たに従業員たる地位を併せ取得したとして、同時点以降の勤続に対する限度で、退職金支払請求を認容した。