従来からの会社との間の雇用関係を終了させ、移籍先の会社との間に新たに雇用関係を生ぜしめるいわゆる転属は、労働者の承諾があってはじめてその効力を生ずる。
最高裁判所第1小法廷判決/昭和43年(オ)第1122号
昭和48年4月12日
地位確認及び賃金支払請求
【判示事項】 被上告人の転属が,被上告人と上告会社との間の雇用関係を終了させ,あらたに訴外会社との間に雇用関係を生ぜしめるものであることからすれば,労働契約の一身専属的な性格に鑑み,原審が労働者である被上告人の承諾があってはじめて転属が効力を生ずるものとした判断は相当として是認できるとした事例
【判決要旨】 従来からの会社との間の雇用関係を終了させ、移籍先の会社との間に新たに雇用関係を生ぜしめるいわゆる転属は、労働者の承諾があってはじめてその効力を生ずる。
【参照条文】 民法625
労働基準法第2章
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事109号53頁