事故は,原告が遂行していたトラクター・ショベルの運転業務に内在する危険が現実化したものであり,業 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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事故は,原告が遂行していたトラクター・ショベルの運転業務に内在する危険が現実化したものであり,業務と本件労災事故との間に相当因果関係があるとした事例

 

甲府地方裁判所/平成14年(行ウ)第8号、平成15年(行ウ)第2号

平成16年3月30日

義肢等支給承認取消決定取消請求(甲事件)療養補償給付等不支給処分取消請求(乙事件)

【判示事項】    事故は,原告が遂行していたトラクター・ショベルの運転業務に内在する危険が現実化したものであり,業務と本件事故との間に相当因果関係があるとして,事故を業務上の負傷等と認められないと判断して,原告の療養補償給付,休業補償給付及び障害補償給付請求並びに義肢等支給承認申請を認めなかった決定等を取り消した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載