合資会社解散のやむことを得ない事由に該当しないと認められた一事例 最高裁判所第3小法廷判決/昭 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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合資会社解散のやむことを得ない事由に該当しないと認められた一事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和31年(オ)第982号

昭和33年5月20日

合資会社解散請求事件

【判示事項】    合資会社解散のやむことを得ない事由に該当しないと認められた一事例

【判決要旨】    合資会社の社員の間に不和対立があって、その儘の状態では会社を存続させることが困難であっても、現に社員の1名が除名される情勢にあり、右除名によって十分打開の途があると認められるときは、商法第112条第1項所定の会社の解散につき「やむことを得ざる事由あるとき」に該当しないものと解するを相当とする。

【参照条文】    商法112-1

          商法147

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集12巻7号1077頁