司法書士が、無価値な土地(実質は道路)を担保に高額な貸付がなされようとしていることを知りながら、 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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司法書士が、無価値な土地(実質は道路)を担保に高額な貸付がなされようとしていることを知りながら、貸主から右土地を担保とする根抵当権設定登記手続の嘱託を受け、これを拒否しないでその登記手続業務を行って損害を与えたときは、右嘱託者である貸主に対し、不法行為責任を免れないとされた事例

 

神戸地方裁判所判決/平成6年(ワ)第1616号

平成9年1月21日

損害賠償請求事件

【判示事項】    司法書士が、無価値な土地を担保に高額な貸付がなされようとしていることを知りながら、貸主から右土地を担保とする根抵当権設定登記手続の嘱託を受け、これを拒否しないでその登記手続業務を行って損害を与えたときは、右嘱託者である貸主に対し、不法行為責任を免れないとされた事例

【参照条文】    民法709

          司法書士法8

【掲載誌】     判例タイムズ942号164頁