法務大臣の許可を受けないで,消費者金融会社から不良債権を譲り受けてその管理回収業を営んだ行為が, | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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法務大臣の許可を受けないで,消費者金融会社から不良債権を譲り受けてその管理回収業を営んだ行為が,サービサー法33条1号,3条に該当するとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷決定/平成22年(あ)第787号

平成24年2月6日

『平成24年重要判例解説』刑法事件

債権管理回収業に関する特別措置法違反被告事件

【判示事項】    法務大臣の許可を受けないで,消費者金融会社から不良債権を譲り受けてその管理回収業を営んだ行為が,債権管理回収業に関する特別措置法33条1号,3条に該当するとされた事例

【判決要旨】    法務大臣の許可を受けないで,消費者金融会社から,通常の状態では満足を得るのが困難な貸付債権を譲り受け,同債権に関し,取立てのための請求をし,弁済を受けるなどしてその管理回収業を営んだ行為は,債権管理回収業に関する特別措置法33条1号,3条に該当する。

【参照条文】    債権管理回収業に関する特別措置法33

          債権管理回収業に関する特別措置法3

          債権管理回収業に関する特別措置法2-2

          弁護士法72

          弁護士法73

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集66巻4号85頁