公立高校の教諭が教職員組合の動員指示に従って年次休暇の時季指定をして集会等に参加した行動が年次休暇に名を藉りた同盟罷業とはいえないとされた事例
最高裁判所第1小法廷判決/昭和57年(行ツ)第166号
昭和61年12月18日
懲戒処分取消請求事件
夕張南高校戒告事件
【判示事項】 公立高校の教諭が教職員組合の動員指示に従って年次休暇の時季指定をして集会等に参加した行動が年次休暇に名を藉りた同盟罷業とはいえないとされた事例
【判決要旨】 公立高校の教諭らが教職員組合の3割動員の指示に従って年次休暇の時季指定をして集会等に参加した場合であっても、右動員指示が適法な時季変更権を無視せず、義務の正常な運営の阻害を目的とするものではないときは、右教諭らの行動は年次休暇に名を藉りた同盟罷業ということはできない。
【参照条文】 労働基準法39-3
地方公務員法37
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事149号341頁
判例タイムズ627号99頁
金融・商事判例762号44頁
判例時報1220号136頁
労働判例487号14頁