国の機関の公用車の管理運行業務を受託していた事業者に雇用されていた労働者につき,当該国の機関が労働者に対し直接の指揮命令を行い,労働局から違法な労働者派遣に該当する等との是正指導を受けていた場合において,当該労働者の雇用確保についての団体交渉に関し,国は労働組合法7条の「使用者」に当たらないとしてその団交義務を否定した事例
東京地方裁判所判決/平成25年(行ウ)第337号
平成27年9月10日
不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求事件
【判示事項】 国の機関の公用車の管理運行業務を受託していた事業者に雇用されていた労働者につき,当該国の機関が労働者に対し直接の指揮命令を行い,労働局から違法な労働者派遣に該当する等との是正指導を受けていた場合において,当該労働者の雇用確保についての団体交渉に関し,国は労働組合法7条の「使用者」に当たらないとしてその団交義務を否定した事例
【参照条文】 労働組合法7-2
行政事件訴訟法22
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(平24法27号改正前)40の3
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(平24法27号改正前)40の4
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(平24法27号改正前)40の5
【掲載誌】 判例タイムズ1423号250頁
判例時報2295号35頁