被告会社の業務に従事していた原告は,同じく被告会社の業務に従事していた被告Y1,被告Y2及び被告Y3に対しては,従業員の研修会に際して原告に対しその意に反して特定のコスチュームを着用して研修会に参加するように強要したとして,不法行為に基づく損害賠償を請求した。
大分地方裁判所判決/平成23年(ワ)第277号
平成25年2月20日
損害賠償請求事件
【判示事項】 被告会社の業務に従事していた原告は,同じく被告会社の業務に従事していた被告Y1,被告Y2及び被告Y3に対しては,(1)従業員の研修会に際して原告に対しその意に反して特定のコスチュームを着用して研修会に参加するように強要したとして,また,被告Y4に対しては,(2)同人が原告の診療情報を医療機関から詐取しようとしたとして,不法行為に基づく損害賠償を請求した。
裁判所は,(1)Y1,Y2,Y3の行為は,原告に対して勤務時間中にとどまらず,研修会開催日の終日にわたって原告にコスチュームの着用を求めたものであり,目的が正当なものであったとしても,社会通念上正当な職務行為であるとはいえず,原告に心理的負荷を過度に負わせる行為であり,違法性を有する等として,請求を認容し,(2)Y4の行為は,手段はともかく目的自体は職務上相当のものであり,原告が医療情報の提供に同意しなかったことによって,被告会社に提供されなかったものであるから,原告にY4に損害賠償責任を負わせるだけの損害が生じていないとして,請求を棄却した。
【掲載誌】 労働経済判例速報2181号3頁
主 文
1 被告Y1株式会社,同Y2,同Y3及び同Y4は,連帯して,原告に対して,22万円及びこれに対する平成23年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。