取締役の地位にある原告Xにつき,基本的に被告Y社の代表である乙山会長の指示や許可を受けて業務に従 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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取締役の地位にある原告Xにつき,基本的に被告Y社の代表である乙山会長の指示や許可を受けて業務に従事していたもので,Y社との関係において,取締役としての地位を有していたが,労働者であるが、労基法41条2号の管理監督者に当たるとされた例

 

東京地方裁判所判決/平成21年(ワ)第47062号

平成24年5月16日

賃金請求事件

ピュアルネッサンス事件

【判示事項】    1 取締役の地位にある原告Xにつき,基本的に被告Y社の代表である乙山会長の指示や許可を受けて業務に従事していたもので,Y社との関係において,取締役としての地位を有していたが,労働者であったとされた例

2 取締役会等に取締役としての地位で出席し,出退勤につき裁量があり,労務管理の権限がある程度与えられ,一般従業員に比べ厚遇を受けていたとして,労基法41条2号の管理監督者に当たるとされた例

3 労働者の個別的な同意なしに賃金を一方的に減額することはできないとして,賃金の減額が無効とされた例

4 管理監督者に当たるとして,時間外労働のうち深夜割増賃金部分の98万5367円の支払請求が認められた例

5 賃金の減額につき合意がなかったとして,実際に支払われた賃金との差額55万円の支払請求が認められた例

6 Y社が労基法の適用を免れようとして労働者を取締役に選任するといった意図が認められる等の実情を照らし合わせると,除斥期間が到来していない時間外手当と同額の付加金(92万4298円)の支払いを命じることが相当とされた例

【掲載誌】     労働判例1057号96頁