控訴人が,国会議員である被控訴人の法案質疑における発言により名誉を棄損されたとして,①被控訴人及びその所属政党である被控訴人党及びその代表であった相被控訴人に対し民法709条に基づき,被控訴人国に対し国賠法1条1項に基づき,損害賠償を,②被控訴人らに対し,民法723条に基づく謝罪広告の新聞紙掲載を,各求めたところ,いずれも棄却した原判決に対する控訴事案。
東京高等裁判所判決/平成30年(ネ)第2841号
平成30年11月1日
損害賠償等請求控訴事件
Aクリニック事件
【判示事項】 控訴人が,国会議員である被控訴人の法案質疑における発言により名誉を棄損されたとして,①被控訴人及びその所属政党である被控訴人党及びその代表であった相被控訴人に対し民法709条に基づき,被控訴人国に対し国賠法1条1項に基づき,損害賠償を,②被控訴人らに対し,民法723条に基づく謝罪広告の新聞紙掲載を,各求めたところ,いずれも棄却した原判決に対する控訴事案。
控訴審は,被控訴人の「陳腐発言」は控訴人の名誉を毀損するものと認めることはできず,本件各発言(その余の発言を含む)の違法性が認められないことから,損害賠償責任を主張する控訴人の主張は前提を欠いているとし,原判決は相当であるとして,控訴を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載