病院に入院中の患者が死亡した場合、遺族が死因に関する説明に納得しなかったとしても、病院において遺族に対し、病理解剖等を提案すべき信義則の義務はないとされた事例
東京高等裁判所判決/平成9年(ネ)第906号、平成9年(ネ)第1038号
平成10年2月25日
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 病院に入院中の患者が死亡した場合、遺族が死因に関する説明に納得しなかったとしても、病院において遺族に対し、病理解剖等を提案すべき信義則の義務はないとされた事例
【参照条文】 民法1-2
民法415
民法656
【掲載誌】 判例タイムズ992号205頁
判例時報1646号64頁