病院に入院中の患者が死亡した場合、遺族が死因に関する説明に納得しなかったとしても、病院において遺 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

病院に入院中の患者が死亡した場合、遺族が死因に関する説明に納得しなかったとしても、病院において遺族に対し、病理解剖等を提案すべき信義則の義務はないとされた事例

 

東京高等裁判所判決/平成9年(ネ)第906号、平成9年(ネ)第1038号

平成10年2月25日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    病院に入院中の患者が死亡した場合、遺族が死因に関する説明に納得しなかったとしても、病院において遺族に対し、病理解剖等を提案すべき信義則の義務はないとされた事例

【参照条文】    民法1-2

          民法415

          民法656

【掲載誌】     判例タイムズ992号205頁

          判例時報1646号64頁