部下の私的な生活範囲に対する会社上司の介入の限度 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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横浜地方裁判所判決/昭和60年(ワ)第3234号、昭和61年(ワ)第566号

平成2年5月29日

損害賠償請求事件

【判示事項】    部下の私的な生活範囲に対する会社上司の介入の限度(部下の借家紛争につき、会社上司が一定の節度をもって和解解決を説得しても違法ではないが、部下の確定的決断後に、会社における職制上の優越的地位を利用して執拗に和解を強要することは不法行為となる)

【参照条文】    民法709

          労働基準法2章

【掲載誌】     判例タイムズ745号182頁

          判例時報1367号131頁

          労働判例579号35頁

          労働経済判例速報1425号3頁