テレビ・ラジオ局に入社以来、24年間アナウンサーとして勤務した女性を、1・2次配転命令で他の業務 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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テレビ・ラジオ局に入社以来、24年間アナウンサーとして勤務した女性を、1・2次配転命令で他の業務に配転させたことを有効とした原判決が維持され、上告が棄却された例

最高裁判所第1小法廷判決/平成8年(オ)第2248号

平成10年9月10日

地位確認請求上告事件

【判示事項】     入社以来、24年間アナウンサーとして勤務した女性を、1・2次配転命令で他の業務に配転させたことを有効とした原判決が維持され、上告が棄却された例

【掲載誌】     労働判例757号20頁