小規模な税理士法人の部長の肩書きを持つ従業員の管理監督者性が否定され,時間外労働に対する割増賃金 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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小規模な税理士法人の部長の肩書きを持つ従業員の管理監督者性が否定され,時間外労働に対する割増賃金及び解雇予告手当並びに各付加金の請求が認められた事例

 

東京地方裁判所判決/平成19年(ワ)第28612号、平成20年(ワ)第32280号

平成22年6月30日

割増賃金等請求事件、反訴請求事件

【判示事項】    小規模な税理士法人の部長の肩書きを持つ従業員の管理監督者性が否定され,時間外労働に対する割増賃金及び解雇予告手当並びに各付加金の請求が認められた事例

【参照条文】    労働基準法20

          労働基準法32

          労働基準法37

          労働基準法38の2-1

          労働基準法41

          労働基準法114

【掲載誌】     判例タイムズ1348号146頁

          労働判例1013号37頁