学校栄養士に対する各学校から共同調理場への配置換えは、組織変更によるものであって、職名・所属部課 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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学校栄養士に対する各学校から共同調理場への配置換えは、組織変更によるものであって、職名・所属部課に変更がなく、単に勤務場所が変更されたものにすぎないから、職員の同意を要しないとされた例

 

東京地方裁判所判決/昭和54年(行ウ)第102号

平成7年7月20日

地位確認等請求事件

【判示事項】    一 公務員の任用行為と施設の設置とは次元の異なる問題であるから、設置の根拠を欠く場合や施設が存在しない場合のように、施設の実体を欠くような場合でないかぎり、設置に瑕疵があっても、配置換えの効力自体に影響しないとされた例

二 各学校から共同調理場への配置換えは、組織変更によるものであって、職名・所属部課に変更がなく、単に勤務場所が変更されたものにすぎないから、職員の同意を要しないとされた例

三 任命権者である市教育委員会は、いかなる出張命令を発するかにつき自由な裁量権を有しており、職員の出張を許可しなくても違法ではないとされた例

【判決要旨】    1、学校栄養士に対する配置換えにつき、配置換えによる移動先である調理場の設置が学校教育法18条3号及び7号並びに学校給食法2条に違反しているとしても公務員の任用行為と施設の設置とは次元の異なる問題であるとして、設置の根拠を欠く場合や施設が存在しない場合などのように施設の実体を全く欠くような場合であれば格別、そうでない限り、設置に瑕疵があっても、それは配置換えの効力自体に影響を及ぼすものではないとした事例

2、武蔵野市の学校給食栄養土が食品についての見学会に参加する目的でした出張の申し出に対して、教育委員会がこれに承認を与えなかったことにつき、教育委員会は地方公務員法32条及び39条並びに武蔵野市一般職の職員の旅費に関する条例等により、職員に対し職務出張命令又は研修出張命令を発する権限を有し、いかなる出張命令を発するかは出張命令権者の自由裁量にゆだねられているとした上で、同申し出を承認しなかったことが教育委員会の合理的な裁量を逸脱したものとはいえないとして、裁量権の濫用には当たらないとした事例

【掲載誌】     労働判例687号75頁

          労働経済判例速報1577号5頁