病院に適時に救急患者に対する除細動措置を採らなかった債務不履行があるが、それと患者の死亡との間に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

病院に適時に救急患者に対する除細動措置を採らなかった債務不履行があるが、それと患者の死亡との間に相当因果関係が認められないとして、期待権侵害を理由とする慰藉料のみが認容された事例

 

東京高等裁判所判決/平成13年(ネ)第1782号、平成13年(ネ)第3815号

平成13年11月5日

各損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

【判示事項】    病院に適時に救急患者に対する除細動措置を採らなかった債務不履行があるが、それと患者の死亡との間に相当因果関係が認められないとして、期待権侵害を理由とする慰藉料のみが認容された事例

【参照条文】    民法415

          民法416-1

【掲載誌】     判例時報1778号69頁