ゴルフ会員権の購入契約について、ゴルフ場の開場が予定時期より2年遅延した場合、社会通念上許される期間の範囲を超えたものと判断した事例
東京地方裁判所判決/平成4年(ワ)第8296号
平成5年6月24日
預託金返還請求等事件
【判示事項】 ゴルフ会員権の購入契約について、ゴルフ場の開場が予定時期より2年遅延した場合、社会通念上許される期間の範囲を超えたものと判断した事例
【参照条文】 民法412
民法541
【掲載誌】 判例タイムズ840号136頁
判例時報1491号113頁
ゴルフ会員権の購入契約について、ゴルフ場の開場が予定時期より2年遅延した場合、社会通念上許される期間の範囲を超えたものと判断した事例
東京地方裁判所判決/平成4年(ワ)第8296号
平成5年6月24日
預託金返還請求等事件
【判示事項】 ゴルフ会員権の購入契約について、ゴルフ場の開場が予定時期より2年遅延した場合、社会通念上許される期間の範囲を超えたものと判断した事例
【参照条文】 民法412
民法541
【掲載誌】 判例タイムズ840号136頁
判例時報1491号113頁