ゴルフ会員権の購入契約について、ゴルフ場の開場が予定時期より2年遅延した場合、社会通念上許される | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ゴルフ会員権の購入契約について、ゴルフ場の開場が予定時期より2年遅延した場合、社会通念上許される期間の範囲を超えたものと判断した事例

 

東京地方裁判所判決/平成4年(ワ)第8296号

平成5年6月24日

預託金返還請求等事件

【判示事項】    ゴルフ会員権の購入契約について、ゴルフ場の開場が予定時期より2年遅延した場合、社会通念上許される期間の範囲を超えたものと判断した事例

【参照条文】    民法412

          民法541

【掲載誌】     判例タイムズ840号136頁

          判例時報1491号113頁