相続税について申告等により具体的租税債権の確定をみた後、架空の事実に基づき減額更正請求がなされた | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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相続税について申告等により具体的租税債権の確定をみた後、架空の事実に基づき減額更正請求がなされたがいまだ更正処分がなされていない事案につき、相続税ほ脱犯(既遂)が成立しないとされた事例

 

東京高等裁判所判決/昭和61年(う)第757号

昭和62年3月23日

相続税法違反、詐欺未遂(予備的訴因相続税法違反)、所得税法違反被告事件

【判示事項】    相続税について申告等により具体的租税債権の確定をみた後、架空の事実に基づき減額更正請求がなされたがいまだ更正処分がなされていない事案につき、相続税ほ脱犯(既遂)が成立しないとされた事例

【参照条文】    相続税法68-1

【掲載誌】     判例時報1242号139頁