破産債権者が破産宣告の時において期限付又は停止条件付であり破産宣告後に期限が到来し又は停止条件が | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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破産債権者が破産宣告の時において期限付又は停止条件付であり破産宣告後に期限が到来し又は停止条件が成就した債務に対応する債権を受働債権とし破産債権を自働債権として相殺をすることの可否

 

最高裁判所第2小法廷判決/平成13年(受)第704号

平成17年1月17日

破産債権確定,解約返戻金請求事件

【判示事項】    破産債権者が破産宣告の時において期限付又は停止条件付であり破産宣告後に期限が到来し又は停止条件が成就した債務に対応する債権を受働債権とし破産債権を自働債権として相殺をすることの可否

【判決要旨】    破産債権者は,破産者に対する債務がその破産宣告の時において期限付又は停止条件付である場合には,特段の事情のない限り,期限の利益又は停止条件不成就の利益を放棄したときだけでなく,破産宣告後に期限が到来し又は停止条件が成就したときにも,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)99条後段の規定により,その債務に対応する債権を受働債権とし,破産債権を自働債権として相殺をすることができる。

【参照条文】    破産法(平16法75号廃止前)99

          破産法(平16法75号廃止前)104

          破産法67-2

          破産法71-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集59巻1号1頁