勤務先から介護のために近親者の住居に立ち寄り,その後の帰宅途中において交通事故にあった場合につい | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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勤務先から介護のために近親者の住居に立ち寄り,その後の帰宅途中において交通事故にあった場合について,通勤災害と認められた事例

 

大阪地方裁判所判決/平成17年(行ウ)第59号

平成18年4月12日

労働者災害補償保険給付不支給決定処分取消請求事件

【判示事項】    勤務先から介護のために近親者の住居に立ち寄り,その後の帰宅途中において交通事故にあった場合について,通勤災害と認められた事例

【参照条文】    労働者災害補償保険法7

          労働者災害補償保険法施行規則8

【掲載誌】     判例タイムズ1210号138頁

          判例時報1936号173頁

          労働判例920号77頁

          労働経済判例速報1985号18頁