従業員が会社の実施した忘年会に参加し、同会終了後同会場玄関前付近で事故に遭い負傷したことが、業務上の災害とはいえないとされた事例
名古屋高等裁判所金沢支部判決/昭和57年(行コ)第3号
昭和58年9月21日
休業補償給付不支給決定取消請求控訴事件
【判示事項】 従業員が会社の実施した忘年会に参加し、同会終了後同会場玄関前付近で事故に遭い負傷したことが、業務上の災害とはいえないとされた事例
【参照条文】 労働基準法75
労働基準法76
労働者災害補償保険法14
【掲載誌】 労働関係民事裁判例集34巻5~6号809頁
訟務月報30巻3号552頁