従業員が会社の実施した忘年会に参加し、同会終了後同会場玄関前付近で事故に遭い負傷したことが、業務 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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従業員が会社の実施した忘年会に参加し、同会終了後同会場玄関前付近で事故に遭い負傷したことが、業務上の災害とはいえないとされた事例

 

名古屋高等裁判所金沢支部判決/昭和57年(行コ)第3号

昭和58年9月21日

休業補償給付不支給決定取消請求控訴事件

【判示事項】    従業員が会社の実施した忘年会に参加し、同会終了後同会場玄関前付近で事故に遭い負傷したことが、業務上の災害とはいえないとされた事例

【参照条文】    労働基準法75

          労働基準法76

          労働者災害補償保険法14

【掲載誌】     労働関係民事裁判例集34巻5~6号809頁

          訟務月報30巻3号552頁