受験予備校を経営する会社が,校長らを管理職として,時間外手当などを支払わないのは不当として,元校長ら2人が同社に対し未払分賃金の支払いを求めた事案
横浜地方裁判所判決/平成19年(ワ)第2691号
平成21年7月23日
賃金支払請求事件
【判示事項】 受験予備校を経営する会社が,校長らを管理職として,時間外手当などを支払わないのは不当として,元校長ら2人が同社に対し未払分賃金の支払いを求めた事案で,同社内の決定事項は,すべて代表者の決裁によるもので,原告らに指揮監督権限があったとは認められず,校長らが管理監督者にあたらないと認定し,時間外手当てを払わないのは労働基準法に反するとして,同社に,時間外手当等の認容額と同額の付加金の支払を命じた事例
【参照条文】 労働基準法41
労働基準法37-4
労働基準法施行規則21
【掲載誌】 判例時報2056号156頁