受験予備校を経営する会社が,校長らを管理職として,時間外手当などを支払わないのは不当として,元校 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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受験予備校を経営する会社が,校長らを管理職として,時間外手当などを支払わないのは不当として,元校長ら2人が同社に対し未払分賃金の支払いを求めた事案

 

横浜地方裁判所判決/平成19年(ワ)第2691号

平成21年7月23日

賃金支払請求事件

【判示事項】    受験予備校を経営する会社が,校長らを管理職として,時間外手当などを支払わないのは不当として,元校長ら2人が同社に対し未払分賃金の支払いを求めた事案で,同社内の決定事項は,すべて代表者の決裁によるもので,原告らに指揮監督権限があったとは認められず,校長らが管理監督者にあたらないと認定し,時間外手当てを払わないのは労働基準法に反するとして,同社に,時間外手当等の認容額と同額の付加金の支払を命じた事例

【参照条文】    労働基準法41

          労働基準法37-4

          労働基準法施行規則21

【掲載誌】     判例時報2056号156頁