弁護士法3条1項にいう「一般の法律事務」には登記申請代理業務が含まれるか(積極) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

東京高等裁判所判決/平成6年(ネ)第2755号

平成7年11月29日

【判示事項】    1 弁護士法3条1項にいう「一般の法律事務」には登記申請代理業務が含まれるか(積極)

2 弁護士法は司法書士法19条1項但し書の「他の法律」に当たるか(積極)

3 司法書士会が弁護士のした登記申請代理に関して弁護士の依頼者に対し違法であるかのごとき文書を送付したことが弁護士に対する名誉毀損に当たるとされた事例

【参照条文】    弁護士法3

          司法書士法19

          民法44

          民法709

          民法719

【掲載誌】     判例時報1557号52頁