日本国内に事務所を有する外国法人に雇傭されている外国人機長の解雇がわが労組法第7条第1号によつて | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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日本国内に事務所を有する外国法人に雇傭されている外国人機長の解雇がわが労組法第7条第1号によって不当労働行為とされた事例

 

東京地方裁判所決定/昭和39年(ヨ)第2237号

昭和40年4月26日

地位保全仮処分申請事件

インターナショナル・エア・サービス事件

【判示事項】    日本国内に事務所を有する外国法人に雇傭されている外国人機長の解雇がわが労組法第7条第1号によって不当労働行為とされた事例

【参照条文】    民事訴訟法4-3

          法例7

          労働組合法7

【掲載誌】     労働関係民事裁判例集16巻2号308頁

          判例タイムズ178号172頁

          判例時報408号14頁

          労働判例37号6頁